【東大阪市】行政書士の代理申請に電子証明書

早いもので10月も下旬に差し掛かり、毎年恒例の入札参加資格審査申請の時期がやってまいりました。当法人ではクライアントに継続手続きが必要な発注機関を確認すると同時に、新規で手続きが必要な機関はないかを確認しています。

この時期に各発注機関が入札参加資格審査申請に関する情報をホームページにアップします。東大阪市は今年、「建設工事」と「測量・コンサルタント業務・地質調査・他」が本申請の年となっています。申請時期を確認していると、次のような表記がされていました。

なんと、今年から行政書士が代理申請する場合、行政書士電子証明書 セコムパスポートforG-IDが必要、と記載されています。行政書士の電子証明書と言えば、ほとんどが会社や一般社団法人等の定款を作成する時ぐらいしか、使用する機会がありませんでした。あるいは当法人の場合、領収証の電子署名して、メールで送るということもしております。

これまで定款以外で必要だったのは、東京都の入札参加資格審査申請をした時ぐらいです。おそらく、関西の自治体で行政書士の電子証明書を必要としたのは、初めてではないでしょうか。行政書士の中には、電子証明書を使っていない人も少なくないかと思います。私はたまに会社設立業務を依頼されることがありますので(登記は司法書士の先生にお願いしております)、電子証明書を使っています。

あまり使い道のなかった行政書士の電子証明書ですが、今後、行政手続きがオンライン化していく中で、行政書士なら必須になるかもしれませんね。ちなみに社労士の電子証明書はよく使います。ほとんどが電子申請ですので。