高年齢者 技術職員名簿への記載

先日、経営事項審査申請を某官庁に申請したところ、1点指摘を受けたことがありました。技術職員名簿に65歳超の方を記載していたところ、「就業規則では定年後の継続雇用が65歳までとなっている。65歳超の方を記載する場合、無期雇用の雇用契約書または役員名簿を提出せよ」との補正連絡がありました。
そこで、クライアント企業の担当者に連絡し、雇用契約書を送ってもらいましたが、有期雇用契約となっていることがわかりました。近畿地方整備局の「経営規模等評価申請・総合評定値請求の手引き」を参照すると、「技術職員名簿に記載できる方」として、次のように記載されています。

そもそも期間を定めて雇用している(有期雇用契約の)場合、技術職員名簿に記載はできないのですが、続いて「高年齢者雇用安定法対象の65歳以下除く」と記載されています。つまり、有期雇用契約であっても定年後、継続雇用している方については技術職員名簿に記載していいということになります。ただし、65歳以下の場合。
※ちなみに高年齢者雇用安定法2条1項において、高年齢者を「厚生労働省令で定める年齢以上の者」と定義しており、さらに高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則1条において、「高年法2条1項の厚生労働省令で定める年齢は、55歳とする」としています。
毎年経審の依頼を受けている会社で、毎年技術職員として当たり前に記載していたので、うっかり見過ごしていました。65歳以上の方を技術職員名簿に記載する場合は、常勤の役員または無期雇用契約の方しか記載できない、ということを確認しておく必要がありました。