決算変更届を出してません!

大阪・兵庫 建設業応援サイト みみとく

建設業許可を取得した場合、許可業者には各種の義務が生じます。その一つが毎年決算後4カ月以内に提出しなければならない決算変更届があります。この届出を忘れていると、5年に一度の建設業許可の更新を行うことができません!中には「許可取得後一度も決算変更届を出したことがない」という強者?もおられます。
一度も決算変更届を出したこともなく、許可の更新を行うことができるのでしょうか?

答えは「できます」。要するにまとめて出すしかありません。
しかし「後でまとめて出せるなら、毎年出さなくてもいいや」というスタンスでは困りますね。
決算変更届の提出は、建設業法で定められている法定手続きですので、決算終了後4カ月以内に提出しないといけません!

実際、大阪府では決算変更届の提出に関する罰則を強化する方針です。2期以上の決算変更届を持ってきた建設会社に対しては、別室に個別に呼び出し、指導しています。今後は行政処分も検討するそうです。

何を隠そう、5期分をまとめて持って行った私も別室に呼び出されました。
正直、私に指導されても困るのですが…(笑)