大阪府内の会社が建設業許可(大阪府知事許可)を取得する場合、申請先は大阪府咲洲庁舎にある大阪府建築振興課になります。大阪府全域の会社の申請・届出を受け付けているため、専門の窓口があります。国土交通大臣許可の場合は近畿地方整備局が申請先となります。
当法人への依頼から許可取得までの流れ
1.まずはホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話で直接お問い合わせください
お電話 06-4950-0301
お問い合わせフォームは、こちらです。
お問い合わせいただいた内容を基に、経営業務の管理責任者、専任技術者等の許可要件をヒアリングし、許可取得の可能性を診断します。
2.面談・打ち合わせ
行政書士がお客様を訪問し、直接、必要書類、許可取得までのスケジュール、費用についてご説明いたします。もちろん、当事務所にお越しいただいても結構です。とはいえ、証明書類として提出する工事請負契約書や発注書・請書は会社にありますので、行政書士が訪問させていただいたほうがいいと思います。許可申請時には、営業所の写真も提出する必要がありますので、一度は訪問させていただきます。
3.必要書類の収集・申請書類の作成
建設業許可申請に必要な書類は多岐にわたります。特に新規申請時には膨大な書類を作成・収集する必要があります。当法人では10年以上、建設業許可申請に携わってきた経験から、最短・最速で許可申請できる状態までもっていきます。
4.大阪府へ許可申請!
必要書類がそろい次第、行政書士または当法人スタッフが申請に行きます。書類に過不足なければ当日受理されます。大阪府の標準処理期間は30日とされています。許可申請書が受理された段階で、当法人の御請求書を発行させていただきます(申請手数料については申請前にお支払いください)。
5.建設業許可通知書の受領
審査完了後、大阪府から建設業許可通知書が送られてきます。大阪府の場合、営業所が実際にあることを確認するという意味も兼ねて、会社に直接郵送されます。
許可取得後は…?
建設業許可の取得は、会社にとってのゴールではなく、むしろスタートと言っても過言ではありません。建設業許可を維持するためには、許可取得後も“メンテナンス”が必要です。毎年決算終了後に提出を義務付けられている「決算変更届」のほか、役員が変更するなど、新規・更新申請した内容に変更があった時は、定められた期間内に変更届を提出する必要があります。
会社の状況によって、必要な申請や届出が変わります。許可取得後も当法人が御社に必要な申請・届出をアドバイスいたします。