大阪・兵庫 建設業応援サイト みみとく

京都市内の会社が建設業許可(京都府知事許可)を取得する場合、申請先は京都府京都土木事務所になります。ただし、国土交通大臣許可の場合は近畿地方整備局が申請先となります。

当法人への依頼から許可取得までの流れ

1.まずはホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話で直接お問い合わせください
  お電話 06-4950-0301
  お問い合わせフォームは、こちらです。
 お問い合わせいただいた内容を基に、経営業務の管理責任者、専任技術者等の許可要件をヒアリングし、許可取得の可能性を診断します。

2.面談・打ち合わせ
 行政書士がお客様を訪問し、直接、必要書類、許可取得までのスケジュール、費用についてご説明いたします。もちろん、当事務所にお越しいただいても結構です。とはいえ、証明書類として提出する工事請負契約書や発注書・請書は会社にありますので、行政書士が訪問させていただいたほうがいいと思います。許可申請時には、営業所の写真も提出する必要がありますので、一度は訪問させていただきます。

3.必要書類の収集・申請書類の作成
 建設業許可申請に必要な書類は多岐にわたります。特に新規申請時には膨大な書類を作成・収集する必要があります。当法人では10年以上、建設業許可申請に携わってきた経験から、最短・最速で許可申請できる状態までもっていきます。

4.京都土木事務所へ許可申請!
 必要書類がそろい次第、申請を行います。現在は原則「郵送」にて受付を行っていますが、審査が終わった段階で申請手数料を直接支払いに行く必要があります。京都府の標準処理期間は30日とされています。許可申請書が受理された段階で、当法人の御請求書を発行させていただきます(申請手数料については申請前にお支払いください)。

5.建設業許可通知書の受領
 審査完了後、京都土木事務所から建設業許可通知書が送られてきます。通常、当法人が受け取り、その後、お客様にお渡ししています。

許可取得後は…?

建設業許可の取得は、会社にとってのゴールではなく、むしろスタートと言っても過言ではありません。建設業許可を維持するためには、許可取得後も“メンテナンス”が必要です。毎年決算終了後に提出を義務付けられている「決算変更届」のほか、役員が変更するなど、新規・更新申請した内容に変更があった時は、定められた期間内に変更届を提出する必要があります。

会社の状況によって、必要な申請や届出が変わります。許可取得後も当法人が御社に必要な申請・届出をアドバイスいたします。