建設業許可の手続きは、大きく「申請」と「届出」に分類されます。代表的な申請は、新たに建設業の許可を取得する「新規許可申請」です。許可の期限は5年間ですので、建設業許可を維持しておくためには、「更新許可申請」が必要となります。
建設業許可を維持するためには、許可取得後も“メンテナンス”が必要です。毎年決算終了後に提出を義務付けられている「決算変更届」のほか、役員が変更するなど、新規・更新申請した内容に変更があった時は、定められた期間内に変更届を提出する必要があります。
会社の状況によって、申請の区分や必要な届出が変わります。ご相談いただければ、当事務所が御社に必要な申請・届出をアドバイスいたします。
申請
1.新規許可申請
- 今まで建設業許可を取ったことがない!
- 過去に建設業許可を持っていたが、更新しなかった!
- 個人で許可を取得していたが、このたび法人成りしました!
2.許可換え新規
- 大阪府知事許可(※1)を持っているけど、このたび他府県に建設業の営業所を出す
- 他府県にも建設業の営業所があったけど、このたび閉めることになった
- 大阪府知事許可を持っているけど、このたび兵庫県に建設業の営業所を移転することになった
3.般・特新規
- 一般建設業許可(※2)は持っているけど、下請けに出す額が4,000万円を超えそう…!
- 現在持っている一般建設業許可とは別に、特定建設業許可で取りたい!
4.業種追加
- 電気工事業の許可(※3)は持っているけど、電気通信工事業の許可も取得したい!
5.更新
- 許可通知書に記載されている建設業許可の期限があと3カ月後に迫っている!
- 許可業種を追加したいんだけど、すでに持っている許可の期限と変わってくる!(※4)
※1 建設業許可は、「知事許可」と「国土交通大臣許可」に分類されます。営業所が一つの都道府県にしかない場合は「知事許可」、府県をまたがってある場合は「国土交通大臣許可」となります。
※2 建設業には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」にも分類されます。1件の工事について、下請けに出す金額が4,000万円(税込)を超える場合は、特定建設業許可を取得する必要があります。一般建設業許可よりも、特定建設業許可のほうが取得要件は厳しくなっています。
※3 建設業の許可業種は29種類に区分されています。各業種区分によって必要な要件が異なりますので、ヒアリングの上、アドバイスさせていただきます。
※4 建設業許可は、許可がおりた日から5年間が有効期間となります。許可日が異なると当然、有効期間も異なることになりますが、業種追加の申請と同時に既存の許可業種の更新申請を為すことにより、許可の有効期間を合わせることができます(許可の一本化)
許可申請の法定費用
申請区分 | 大臣許可・知事許可の別 | 一般建設業許可・特定建設業許可 | |
いずれか一つを申請 | 両方申請 | ||
新規 許可換え新規 |
大臣許可 | 15万円 | 30万円 |
知事許可 | 9万円 | 18万円 | |
般・特新規 | 大臣許可 | 15万円 | ― |
知事許可 | 9万円 | ― | |
業種追加 | 大臣許可 | 5万円 | 10万円 |
知事許可 | 5万円 | 10万円 | |
更新 | 大臣許可 | 5万円 | 10万円 |
知事許可 | 5万円 | 10万円 |
※新規・許可換え新規「大臣許可」の金額は「登録免許税」、その他は全て「申請手数料」となります。
届出
1.事案発生後14日以内の届出
- 経営業務の管理責任者の変更
- 専任技術者の変更
- 建設業法施行令3条に規定する使用人の変更(支店新設による追加を含む)
- 法人の役員等が欠格要件に該当した場合
2.事案発生後30日以内の届出
- 商号または名称の変更
- 営業所の所在地等の変更
- 資本金額の変更
- 法人役員の変更(就任、退任、辞任等)
- 株主等の変更(株式会社の場合、100分の5以上の議決権を有する株主)
- 廃業した場合(一部業種の廃業を含みます)
3.決算終了後4カ月以内
- 決算変更届
上記の各種変更届出は、建設業許可業者に義務付けられており、怠っていると許可取消の事由に該当します。また経審、許可の更新、業種追加等の前提条件となっています。必ず定められた期間内に届け出する必要があります。