大阪・兵庫 建設業応援サイト みみとく

社長が急逝しました。建設業許可を維持する必要がありますが、どうすればよいでしょうか?

まずは建設業許可の要件たる経営業務の管理責任者(経管)、そして専任技術者(専技)の要件を満たす方がいるのか確認しましょう。経管は役員、専技は役員及び従業員の中から選びます。同一人物でも構いません。まずは自社で該当する人物を探しましょう。もし要件を満たす方がいない場合は、外部から引っ張ってくるしかありません。このような事態に備えて、当法人では資格の取得等を推奨しております。

経管、専技の要件の確認方法は、許可行政庁によって微妙に異なります。大阪と兵庫でも異なります。お気軽にチャレンジ行政書士法人までお問い合わせください。

専任技術者になるために必要な資格を持っていません。

専任技術者になるための資格を持っていない場合、実務経験をもって証明するしかありません。原則的には10年間です。ただし、建設業、工学系、理学系の大学、専門学校、高校を卒業している場合、この実務経験を10年から5年または3年に短縮することができます。まずは自社にそのような人材がいないか、確認してください。

定款に取得したい建設業種に関する記載がありません。

許可行政庁によって判断が異なりますが、基本的には取得したい許可業種を入れておくことが無難でしょう。兵庫県のように取得したい許可業種をきちんと入れておくように求められる場合もありますし、大阪府のように「建設業」と記載していればOKという場合もあります。

個人でも建設業許可を取得することはできますか?

もちろん大丈夫です。ただし経営経験を証する書類として、5年分以上の確定申告書とその間に受注した建設工事の契約書、発注書、請書、請求書等が必要となります。10年間の実務経験で専任技術者の要件を満たすことを証明するためには、10年分以上が必要です。

株式会社です。経営経験を証明するためには、何が必要でしょうか?

取締役としての経営経験が5年以上ある場合は、法人税の確定申告書のうち、役員報酬手当及び人件費等の内訳を5年分以上確認し、そこに名前が記載されていることと、常勤であることを確認します。個人事業から法人成りして5年に満たない場合は、個人事業時代の確定申告書も必要となります。建設業の経営経験が必要なので、その間に建設工事を受注したことを疎明する書類、即ち、工事請負契約書、発注書・請書、請求書等も併せて必要です。また経営経験とともに常勤性を証明するために、健康保険証及び直近の標準報酬決定通知書の写しも用意する必要があります。

会社を大阪府から兵庫県に移転しました。どういった手続きが必要になりますか?

大阪府内に営業所がある時に建設業許可(大阪府知事許可)を取得しており、当該営業所を兵庫県内に移転した場合、兵庫県知事許可の建設業許可を取得し直す必要があります。これを許可換え新規と言います。手続きとしては移転した先の都道府県、今回の場合は兵庫県で建設業許可の申請をすることになります。従前の都道府県(今回の場合は大阪府)での手続きは不要です。

許可の更新時期が近付いています。いつまでに更新するための申請書類を提出すればいいですか?

建設業許可業者が許可の更新を受けようとする場合、有効期間満了の日前30日までに申請書を提出する必要があります(建設業法3条3項、法施行規則5条)。更新申請の受付は、たいてい許可期限の3カ月前を目安に、設定されている場合が多いようですが、具体的には法定されていません。いずれにせよ、余裕をもって準備を進めることをお勧めします。