【建設キャリアアップシステム】事業者情報の登録申請
建設キャリアアップシステムは、一般財団法人建設業振興基金が運営する下記サイトからログインすることができます。
http://www.kensetsu-kikin.or.jp/ccus/download.html
事業者と技能者がそれぞれの情報をまず登録することが前提となっているシステムですが、これは、手引きを読むだけでも気持ちが萎えますね。。。
ある程度規模の大きな会社で、総務や営業事務の担当者がいれば、じっくり手引きを読み込んで対応することができるかもしれませんが、社長と現場技術者の方がほとんどの会社では、中々難しいのではないか、と推察します。
登録申請はインターネットだけではなく、郵送や建設キャリアアップシステムが認定する建設業関係団体の窓口でも行うことができます。ここでは、インターネットでの申請にフォーカスして流れを見ていきたいと思います。
①登録申請の料金と支払方法
事業者の新規登録料・更新料は、資本金によって異なります。5年ごとに更新が必要です。
資本金 | 新規登録料・更新料 |
500万円未満 | 3,000円 |
500万円以上1,000万円未満 | 6,000円 |
1,000万円以上2,000万円未満 | 12,000円 |
2,000万円以上5,000万円未満 | 24,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 30,000円 |
1億円以上3億円未満 | 60,000円 |
3億円以上10億円未満 | 120,000円 |
10億円以上50億円未満 | 240,000円 |
50億円以上100億円未満 | 300,000円 |
100億円以上500億円未満 | 600,000円 |
500億円以上 | 1,200,000円 |
なお、一人親方の事業者登録料は無料、個人事業主の登録料は3,000円となります。
このほか、キャリアアップシステムの情報を管理するための管理者ID利用料が毎年かかります。利用料は、1IDごとに2,400円となります。
このほか現場利用料として、就業履歴1回につき3円が課金されることになります。
上記の登録料及び利用料は、建設業振興基金から請求メールが送られてきた後に支払うことになります。
②事業者確認書類の提出
- 建設業許可がある場合
建設業許可証明書 or 建設業許可通知書 - 建設業許可がない法人の場合
事業税の確定申告書 or 納税証明書及び履歴事項全部証明書の2点 - 建設業許可がない個人事業主、一人親方の場合
納税証明書 or 所得税の確定申告書 or 個人事業の開始届
③加入社会保険等証明書類の提出
建設キャリアアップシステムは、建設技能者の能力評価を行うだけではなく、社会保険の加入状況を確認することにより、現場管理の効率化に資することも目的としています。そのため、健康保険、厚生年金、雇用保険、建設業退職金共済制度、中小企業退職金共済制度、労災保険に加入していることを疎明する書類の提出を義務付けられています。
提出書類は全てJPGファイル形式でスキャンした上で、電子ファイルとして添付して送信することになります。
登録申請が完了し、事業者登録料を支払った後、事業者IDが事業者の登録責任者のメールアドレス宛に通知されます。また、管理者がシステムにログインするためのログインIDと初期パスワードが通知されてきます。