許可申請に必要となる書類
阪神建設業許可申請サポートセンターでは、申請のために必要となる書類を次のように分類しています。
- 作成書類
- 添付書類
- 証明書類
1.作成書類
その名の通り、建設業許可取得の申請をしようとする者が、自ら作成する書類です。建設業許可申請書、経営業務の管理責任者証明書、専任技術者証明書、会社の沿革、役員の経歴など、慣れれば難しくはないのですが、慣れていなければ時間と手間がとられます。また財務諸表(貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書)は、建設業会計に関する一定の知識がなければ、正しく作成することは難しいと思います。
2.添付書類
建設業許可申請で必要となる添付書類は、次のようなものがあります。
・役員の「登記されていないことの証明書」
・役員の身分証明書
・(法人の場合)履歴事項全部証明書
・納税証明書
「登記されていないことの証明書」と聞いて、何のことかわかる人は素人ではありません(笑)
要するに成年被後見人や成年被補助人として登記されていないことを、法務局で証明してもらいます。大阪なら大阪法務局、兵庫なら神戸地方法務局でしか請求することができません。また身分証明書は、決して免許証のコピーではありません(汗)。以前、古物商の許可申請代理の依頼を受けたとき、クライアントが気を利かして依頼者の免許証のコピーをとっていたことがありました。
しかし残念ながらここで言う「身分証明書」は、請求者の本籍地の市町村長が証明するものです。
3.証明書類
建設業許可を取得する場合、「経営業務の管理責任者(経管)」と「専任技術者(専技)」には常勤性が求められます。ようは間違いなく、申請しようとする会社の営業所に、経管と専技が常勤していることが必要なのです。
その常勤性を証明する書類は、健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書や、雇用保険被保険者証などが該当します。
また、経管としての経営経験と、専技としての実務経験は、5年ないし10年間分の契約書、発注書、請書、請求書などを示して証明します。建設業許可申請を行う上で、最もネックとなる書類と言えます。