建設機械の保有状況
経審の加点項目の一つに「建設機械の保有状況」という項目があります。これは審査基準日において、一定の建設機械を保有している場合に加点される項目です。リース契約でも構いません。
評価されるためには、実際にその建設機械を保有していることを証明する必要があります。例えば兵庫県では、経審の際に下記の書類を示すように規定されています。
- 仕様が確認できる自動車検査証の写し(オンロード車種)又はカタログの写し等(オフロード車種)
- 特定自主検査記録表
- 売買契約書(譲渡契約書)、リース契約書、長期レンタル契約書
しかし会社によっては、契約書類を保管していない、そもそも契約書類がないという会社もあります。そのような場合は、購入した販売会社から「販売証明書」を発行してもらい、審査時に提示することで保有を認めてもらいました。
建設機械1台につき10点、最大15台まで加点対象となります。これに0.95をかけた点数がW評点(その他の審査項目(社会性等))に加点されますので、バカにできないのです。
行政書士なかひろ事務所では、加点対象になる項目はもれなく申請するように留意しております。
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