電気工事業の登録
電気工事業を営もうとする者は、電気工事業者として都道府県知事の登録が必要となります。例え「電気工事業」の建設業許可を取得したとしても、「電気工事業のみなし登録」の届け出が必要となります。
電気工事業の(みなし)登録を行うためには、営業所に主任電気工事士を配置しておくことが必要です。主任電気工事士となれる者は、「第一種電気工事士」または「第二種電気工事士(実務経験3年以上)」の資格を持っている者に限られます。
建設業許可の「電気工事業」の専任技術者となれる要件として、「電気工事施工管理技士」も国家資格として認められていますが、電気工事施工管理技士では、電気事業法に基づく「主任電気工事士」となることができません。
本格的に電気工事業を営もうとする場合は、建設業許可の取得とともに、当然、電気工事業のみなし登録の届出も行っておくべきでしょう。そこまで考えて建設業許可の取得に向けて動いてください。