大臣許可と知事許可
建設業許可には国土交通大臣許可と都道府県知事許可の2つに区分することができます。
※このほか、特定建設業建設業と一般建設業に区分されます。
国土交通大臣許可
契約権限を持つ「営業所」が2つ以上の都道府県にまたがる場合は、国土交通大臣許可となります。例えば、本店が兵庫県にあり、営業所を京都府に設置している場合、そのどちらでも「建設業」の営業を行っていれば国土交通大臣許可になります。
都道府県知事許可
営業所が1つの都道府県区域内にしか存在しない場合は、都道府県知事許可となります。仮に大阪府内に複数の営業所があったとしても、都道府県知事許可です。
なお知事許可であっても、営業所の所在地以外の区域で工事を施工したり、営業活動をすることに問題はありません。