特定建設業許可と一般建設業許可
建設業許可は、特定建設業許可と一般建設業許可に区分することができます。許可の取得に当たっては、自社の受注状況、資格保持者・実務経験者の在籍状況、将来展望を見据えて特定または一般を選択することになります。このほか、国土交通大事許可と都道府県知事許可にも分類されます。
特定建設業許可
特定建設業許可は、1件の工事につき下請け発注金額の総額が4,000万円以上(建築一式の場合は6,000万円以上)となる場合が該当します。いずれも消費税を含む金額です。
下請け企業を保護するために、一般建設業に比べて多くの規制があります。
- 許可基準の強化(技術者要件、財産的基礎)
- 下請代金の支払い期日の規制及び遅延利息
- 下請代金の支払い方法の制限
- 下請業者の労賃不払いなどの立替え払い
- 下請業者の指導、違反是正、行政庁への通報
- 施工体制台帳、施工体系図の作成
- 工事現場への監理技術者の配置
一般建設業許可
下請けに発注する金額の総額が4,000万円未満(建築一式の場合は6,000万円未満)の場合は、一般建設業許可となります。