資本金の変更
先日、当事務所の関与先から「資本金を増資した。許可行政庁に変更届を提出してほしい」という連絡がありました。おそらくですが、国土交通省が全国の建設業許可業者のデータを取りまとめており、そのデータベースに反映されていなかったようです。ちなみに国土交通省の建設業者情報検索システムはコチラ。
資本金の額を変更した場合、変更後30日以内に許可行政庁に変更届を提出する必要があります。
今回連絡をいただいた関与先については、変更後すでに2カ月以上経っていましたが^^
最近、建設キャリアップシステムの登録も、大手ゼネコンの下請けに入るためには必須となっているようで、事業者登録をする際に、国土交通省の管理しているデータベースと一致しなかったのかもしれません。
いずれにせよ建設業法上、30日以内に提出しなければならないと規定されている以上、これは、建設業許可業者の義務です。速やかに変更届を提出しましょう。
なお、建設業許可業者だけではなく、建設コンサルタント業、測量業、地質調査業の登録業者についても、資本金の額に変更があった場合は、建設業許可同様、変更届を地方整備局長宛てに提出する必要がありますので、ご注意を。