障害者を雇用するメリット
建設会社が障害者を雇用するメリットについて、関与先から時々聞かれることがあります。
建設業許可を取得する上でのメリットは特にありませんが、公共事業の入札に参加している会社であればメリットがあります。
発注機関によっては、入札参加資格業者の格付けを行う際に、加点項目としている場合があります。
例えば、当事務所が所在している兵庫県尼崎市では、尼崎市建設業者等級別格付基準において、次のように規定しています。
経審の結果数値(客観数値)に加えて、尼崎市内に事業所を有する入札参加資格者に限り、尼崎市独自の主観数値という点数を10点加点するとしています。
より大きな工事を受注したいと考える事業者にとっては、一定のメリットがあると考えてもいいのではないでしょうか。
ハローワーク等を通じて障害者を雇用した場合は、厚生労働省管轄の助成金を申請できる場合があります。
具体的な手続き方法については、社会保険労務士に相談して進めるのが無難かと思います。
制度の概要を把握した上で、受給要件を満たすように申請するためには、一定の労力を消耗します。
なお、当事務所も令和2年9月1日以降、社会保険労務士登録をする予定です(宣伝)。