標準報酬決定通知書に名前が…ない!?
経営事項審査申請をする際には、技術職員名簿に記載されている者の常勤性を確認するため、その者の名前が記載されている標準報酬決定通知書を添付する必要があります。標準報酬決定通知書とは、健康保険・厚生年金保険の保険料の算定に使う1カ月当たりの報酬額が記載されているものです。通常1年に1回、年金事務所から送られてきます。
法人が建設業許可を取得する場合、健康保険・厚生年金に加入していることも審査項目に入っているため、標準報酬決定通知書に技術職員の名前が記載されていることにより、常勤していることを確認できます。
今回、経審の申請を依頼された会社は従業員数が多い上に、技術職員が約50人いたため、確認作業に時間がかかりました。どうしても2名ほど、名前を確認することができず、会社担当者に連絡したところ、「算定基礎届は出しているが、名前が未記載の者がいる」という連絡がありました。すぐに再発行を依頼した、とのことなので事なきを得ましたが、そんなことってあるんですね。申請直前に気が付いたので、慌てました。今後は余裕をもった確認を心掛けていきたいと思います。