電気工事業のみなし登録
建設業許可を取得した事業者が電気工事業を営もうとする場合、電気工事業法に基づき、都道府県知事、経済産業大臣または産業保安監督部長のいずれかに対して、電気工事業の開始届出書を提出する必要があります。
届出先は、営業所を設置する場所と数によって異なります。届出ですので、電気工事業法第3条に基づく登録ではありません。ただし、第34条第2項により、登録電気工事業者としてみなされます。これを一般的にみなし登録電気工事業者と言います。
私はこれまで、このみなし登録電気工事業者となるためには、電気工事業の建設業許可が必要と認識していました。しかし某都道府県の登録事務担当部署に確認したところ、私のこの認識は間違っていたことがわかりました。結論から言うと、電気工事業以外の建設業許可業種であっても、みなし登録電気工事業者になることは可能、ということです。
確かに、上記電気工事業法の第34条第1項を確認すると「建設業者」と明記していますが、業種区分にまで言及していません。ということはつまり、業種的に比較的近いと思われる電気通信工事業だけでなく、土木工事業や建築工事業であっても、主任電気工事士さえいれば、みなし登録電気工事業者になることができた、ということです。
うーん、これは盲点でした。考えてみれば確かに電気工事ってもはやいろんな工事に付随して必要になりますよね。空調設備の設置もそうだし、電線地中化も土木だけど電気工事がありそうだし、建築工事でもコンセントの設置なんて当然にありそうです。
建設業界紙記者を経て行政書士となり、現在は建設業許可を業務の柱に据えていますが、まだまだ知らないことが多いですね。勉強が必要です。