一括下請負は、なぜ禁止なのか

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建設業者は、受注した工事を下請けに丸投げすること、即ち一括下請負を禁止しています。その根拠法令は、建設業法第22条です。

(一括下請負の禁止)
第二十二条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

第3項に定める場合を除いて、原則的には、受注した工事を丸投げすることも、丸投げされることも禁止されています。それはなぜか?といいますと、次の理由が挙げられます。

  • 発注者が元請に対して寄せた信頼を裏切ることになること
  • 施工能力のない不良建設業者の輩出を招くことになりかねず、建設業の健全な発展を阻害すること

言われてみれば、その通りだと思います。例えば行政書士登録している私を信頼して、業務を依頼してくれたにもかかわらず、私が無資格者に外注したり、補助者に任せきりで最終確認もせずにやらせていては、依頼者の信頼を裏切ることになりかねません。

一括下請負に該当するか否か?の判断基準については、国土交通省が次のような具体例を公表しています。

上記事例と同じ平成28年10月14日に公表された一括下請に関するQ&Aを見ても、一括下請負に該当するか否かは、個別具体的に判断するべきであるように考えられます。建設工事を行う上で、協力業者は必ず必要になりますが、それでも元請業者は下請業者が行うべき責任があることに留意しておくべきでしょう。