建設業許可票を掲示していません

大阪・兵庫 建設業応援サイト みみとく

建設業許可を取得した後、当事務所は必ず建設業許可標を掲示するようにお伝えしています。
建設業法第40条において、「許可を受けた建設業者は店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に標識を掲げる必要がある」と規定しているからです。

仮に建設業許可票を掲げていなければ、建設業法違反となります。
ちなみに営業所に掲げる建設業許可票の大きさは、横40㎝以上、縦35㎝以上とされています。

特に大阪府の場合、建設業許可の更新時に、営業所に掲げている建設業許可票の写真の提示を求められます。もし更新時に掲示しておらず、写真を提示できなければ更新することができません!

必ず建設業許可票は営業所に掲示しておくようにしましょう。