事務所として利用するコンテナハウスは?
近年、コンテナハウスを倉庫としてではなく事務所や住居として利用する例が増加しています。コンテナハウスについて、平成元年7月18日の建設省住宅局建築指導課長通達によると「コンテナを倉庫として設置し、継続して使用する場合は、建築基準法上の建築物に該当する」とされています。従って建築基準法上に基づく確認申請が必要という見解です。
では建設業法上はどうなるのか?という疑問が生じます。
私が兵庫県に問い合わせたところ、「単に据え置くだけならば『とび・土工工事業』が最も近い許可業種であると考えらえるが、電気や水道などの工事も併せて行い、下請け業者との調整など総合的に企画する場合は『建築工事業』に該当する」という回答をいただきました。
実際、コンテナハウスを積極的に取り扱っている会社は、建築工事業の許可を取得しているようです。