県外に移転します。
としの6月に無事建設業許可を取得したクライアントから連絡がありました。なんでも、事務所を県外に移転するそうです。
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残念。せっかく取得した建設業許可(知事許可)を取り直す必要があります。
許可の再取得が必要であることを説明すると、納得していただけました。とりあえず、その時は必要だったそうです。
現在の所轄官庁への届出は必要ありませんが、移転先の都道府県に新規許可申請を行うことになります。いわゆる許可換え新規というやつです。
一度、許可を取得しているので、手続き自体はスムーズに行うことができます。経営業務の管理責任者や専任技術者の証明書類も新規申請時の副本を提示すれば認められます。
最短で新しい許可を取得できるよう、計画的に取り組むことが必要です。