技能実習生にCCUS登録を義務化

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最近、立て続けに外国人技能実習生の監理団体から、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録代行について問い合わせがありました。

どうしてかな?と思って調べてみると、こういうことだったんですね。
令和元年7月5日 国土交通省 報道発表資料

建設分野の技能実習生に建設キャリアアップシステム登録義務化

令和元年7月5日に制定・公布され、令和2年1月から施行されています。
建設分野の技能実習生の失踪者数が分野別で最多であることが要因とのことです。

これに伴い、建設分野の技能実習計画の認定に当たり、申請者(建設会社)が建設キャリアアップシステムに事業者登録していること、そして技能実習生が技能者登録していることが認定基準に追加されました。

以下、「建設関係職種に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」で追加された基準を列挙します。

(1)技能実習を行わせる体制の基準(令和2年1月1日施行)

  • 申請者が建設業法第3条の許可を受けていること
  • 申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること
  • 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること

(2)技能実習生の待遇の基準(令和2年1月1日施行)

  • 技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと

(3)技能実習生の数(令和4年4月1日施行)

  • 技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体は免除)

なお、上記基準は、技能実習生だけではなく、「特定技能」の在留資格で働く外国人にも適用されます。

建設キャリアアップシステムの代行申請についても研究しておりますので、当センターまでお気軽にお問合せください。