加点対象となる技術職員の在籍期間
経審では、技術職員がの数が多いほど、点数が高くなります。ただし、技術職員名簿に記載できる技術者には要件があります。即ち
- 常勤職員であること
- 審査基準日以前6カ月を超えて恒常的雇用関係があること
- 一定の有資格者または実務経験者であること
ここでいう「一定の有資格者または実務経験者」とは、建設業法上の専任技術者、主任技術者または監理技術者とほぼ同義です。
技術職員が1人増えれば、1~6点が加点されますので、技術職員の持っている資格によっては、記載漏れすることによって大きな減点となり得ます。
当事務所のクライアントでも昨年、1級資格者でかつ監理技術者講習修了者の方が退職されました。審査基準日では在籍していたため、技術職員としてカウントされましたが、このままでは次回の経審受審の際に、大きなマイナスポイントとなってしまいます。
そこで、新たな技術職員を雇用することになったのですが、前述の通り、技術職員名簿に記載するためには、6カ月超の雇用関係を証明する必要があります。例えば、審査基準日(決算日)が5月31日だったとしたら、前年の11月末までに新しい技術職員を雇用したことを標準報酬決定通知書や雇用保険被保険者資格取得確認通知書に記載されている日付で確認できなければいけません。
新しく有資格者を雇用して経審の点数アップを狙うのでしたら、次回審査基準日までの雇用期間にも十分留意した上で計画的に取り組む必要があります。