産業廃棄物収集運搬業の許可
建設会社さんを主要顧客にしていると、建設業許可や経営事項審査以外の許可取得を依頼されることがあります。多分、どの行政書士も同じだと思いますが、最も多いのは、産業廃棄物収集運搬業の許可でしょう。建設業許可と同じように許可期間は5年間です。
今回、当法人では、滋賀県草津市にある顧客の産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請をご依頼いただきました。当法人は兵庫県尼崎市に所在しており、お客様は兵庫県の神戸阪神地区か大阪府の北摂・大阪市内の事業所がほとんどです。まれにホームページからお問い合わせをいただいたり、あるいは顧客・他士業からのご紹介で遠方のお客様の対応もしています。今回ご依頼いただいたお客様とも、もう7年くらいのお付き合いになると思います。
滋賀県草津市にある会社の産業廃棄物収集運搬業の許可申請窓口は、滋賀県の南部環境事務所となります。最近ではコロナの影響もあり、申請はほとんど郵送で行っているようです。私としても遠方なので、何が何でも持参!と言われるよりは助かります。事前審査を経た上で本申請することになります。
ただし審査手数料は滋賀県の収入証紙を購入して納める必要があるため、最終的には日時を調整の上、証紙を官庁で購入して申請する人が多いそうです。私の場合、最初にお客様を訪問した際に、滋賀県庁で収入証紙を購入しておいて、書類の事前審査が終わった後に郵送することにしました。
許可期限ギリギリになっても、許可証が来なかったので、担当部署に連絡して確認したところ、許可の有効期間が始まった後でなければ、許可証を郵送できないとのことでした。ここらへんは建設業許可とちょっと勝手が違うのだな、と思いました。
というわけで、兵庫県外の会社様でも遠慮なく当法人にご依頼ください。建設業許可、産業廃棄物収集運搬業の許可、あるいは補助金申請なども対応しております。