産業廃棄物収集運搬業の許可

先月は、建設業のお客様から産業廃棄物収集運搬業の許可申請のご依頼をいただきました。建設業と密接に関連する業種ですので、たまにご依頼をいただきます。今回は、大阪府への申請です。

提出する書類は建設業許可と一部重複しています。例えば、法務局で取得する「登記されていないことの証明書」です。本籍地入りの住民票など、建設業許可申請では求められない書類も提出します。決算書は建設業許可のように建設業会計方式に書き変える必要はなく、税務申告書類に添付されているものをそのまま提出します。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請を為すに当たり、私が思う気を付ける点は以下の通りです。

  • 役員が産業廃棄物収集運搬業の講習を受講しているか
    新規申請時だけでなく、更新時も必要です。申請時点から起算して過去5年以内に修了していることが必要
  • 車両の撮影方法
    きちんと正面や真横から撮影しているか。荷台に荷物を積んでいないか
  • 運搬容器の撮影方法
    中に何も入っていないか
  • 貸借対照表が債務超過になっていないか?
    債務超過になっている場合、「経理的基礎に関する申立書」など、追加資料の提出を求められます

建設業の場合、産業廃棄物を引き受ける場所は工事現場ごとになりますので、具体的に産業廃棄物の引き取り場所を記載する必要はありません。ただし、基本的に「廃プラ」「紙くず」「木くず」「繊維くず」「ゴムくず」「金属くず」「ガラスくず」「がれき類」の8種類に限られます。今回の場合、建設現場から「廃油」を引き取ることもある、ということだったので「廃油」も取り扱い予定に入れておきました。建設業では予定運搬先を「排出者指定の産業廃棄物処分業者」と記載すれば足りるのですが、「廃油」については具体的に予定運搬先を記載する必要があります。

大阪府が審査するのに必要な標準処理期間は60日としています。ちなみにあくまで「大阪府の許可」になりますので、奈良県や兵庫県など近隣の府県で産業廃棄物を収集運搬する場合は、各府県で許可を取得する必要があります。ご注意ください。

大阪府の咲洲庁舎には、全日本不動産協会大阪府本部の咲洲事務所が入居しています。「行政書士によるお悩み相談室」を実施しているらしく、全日のマスコットキャラクター「ラビーちゃん」と行政書士会のアイドル「ユキマサくん」が不自然にコラボしていました…。私も法人運営の悩みを相談しに行こうかな笑