特定技能
今年に入って、立て続けに「外国人を雇用したい」という相談を受けており、その対応に追われています。外国人が適法に日本で就労するためには、適切な在留資格を受けている必要があります。就労可能となる代表的な在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」「技能」になりますが、2019年4月から「特定技能」という在留資格が創設されました。
現在、クライアントの建設会社に依頼され、特定技能外国人を受け入れる態勢を整えるための協力をしています。建設会社が特定技能外国人を受け入れるためには、例えば下記の条件があります。
- 建設業許可を受けていること
- 建設キャリアップシステムに登録していること
上記2点だけではありませんが、建設会社が外国人を受け入れるために、建設業許可を取得していることが必須となっています。さらに建設キャリアアップシステムへの登録も必要です。建設技能者として、当該特定技能外国人を登録しておく必要があります。
なお、特定技能外国人を雇用する場合は、技能が同レベルの日本人労働者と同等以上の報酬を支払う必要があります。外国人だからと言って、不当に低廉な報酬で雇用することはできません。