入札参加資格審査申請における注意点「納税証明書」

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例年10月ごろから始まる、各発注機関への入札参加資格審査申請も、現在、終盤を迎えつつあります。私も毎年、入札参加資格審査申請のご依頼をいただいており、対応しています。

さて、入札参加資格審査申請を為すためには、多くの場合、納税証明書の添付を求められます。基本的には税務署で取得する「納税証明書その3の3」。未納の税額がないことを証明するものです。これに加えて、発注機関によっては都道府県税の納税証明書を求めたり、申請先の市内に本店や営業所を有する場合は市税の納税証明書を求めてくる場合もあります。

国税に限らず、都道府県税や市税でも「未納の税額がないことの証明書」を添付することを求められることが多いように思います。「未納の税額ないこと」を証明するということは、当然、未納があっては当該証明書を発行してもらうことができません。即ち、入札参加資格審査申請を受け付けてもらうために必要な書類がそろわないということになります。

ただし、納期限が未到来の場合は、発行してもらうことができます。その場合、納税証明書に「納期限未到来の税額(納期限:〇年〇月〇日)」といった文言が付されることになります。納税証明書を発行してもらえている時点で、当該納税証明書は有効ですから、申請の添付書類としては問題ありません。ただし、その後納期限までにきちんと納税しておく必要があると考えます。

思ってもいなかった中間申告の納税通知がくることもありますので、十分に納税予定を確認して、未納の税額がないことの証明書を発行できるようにしておいてください。