役員を退任した者が謄本に記載されています
新規建設業許可申請を行う場合、登記されている役員について、下記の書類提出を求められます。
- 経歴書
- 登記されていないことの証明書(法務局発行)
- 身分証明書(市町村の長が発行するもの
当センターが建設業許可申請を代理する場合、事前に現在の状況についてヒアリングします。その中で稀にすでに退任している役員について、退任登記がされていない場合があります。
クライアントは、気付いていない、というか軽く考えているのかもしれませんが、このままでは建設業許可申請を行うことができません。登記されている以上、その方の身分証明書や登記されていないことの証明書も取得して提出する必要が生じます。当然、実体のない話なので、そんなことはできません。
会社法上も、違反であることは言うまでもありません。
そこでまずは退任の登記をします。株主総会議事録を作成し、任期満了や任期途中での退任について記載します。年月が経っている場合、裁判所から課徴金の納付を求められることもありますが、これは致し方ありません。来るか来ないかもわかりません。裁判所が決めることですので。
退任登記が完了してやっと、建設業許可を申請するための条件が整います。