解体工事業の許可は必要か?

大阪・兵庫 建設業応援サイト みみとく

先日、すでに機械器具設置工事業の建設業許可を有している会社の方から、次のような質問を受けました。

「当社は、大手企業の工場内で機械設備の設置を請け負っている。しかし最近では、老朽化した機械設備の撤去を依頼されることが増えており、受注額が500万円以上になることもある。これは建設業法に違反しているのではないか?」

これに対して、私は「大丈夫です」と答えました。

国土交通省が公表している建設業許可事務ガイドラインでは、次のように記載されています。

それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。

従って、私にご質問いただいた会社は適法に工事を受注しています。このことを伝えると、わざわざ私の事務所を訪ねてこられた担当者の方はずっと気になっていたことが解消したらしく、喜んで帰っていかれました。

今後、当事務所に建設業許可の件はご依頼いただける、ということです。

信じておりますよ笑