法人成り「また証明が必要ですか?」

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個人事業で建設業許可を取得した後、業績が上がり、さらに社会的信用を得たい、個人資産と事業用資産を明確に分けたい等の理由により、法人成りをすることがあります。法人成りした場合、個人事業で取得した建設業許可を法人で取得したものとして適用することはできません。改めて「法人として」建設業許可を取得する必要があります。

ここで個人事業の時に経営業務の管理責任者(経管)の経営経験や専任技術者(専技)の実務経験を証明するために提示した書類を改めて提示する必要があるのか、が気になるところです。

例えば経管の場合、経営補佐経験で申請することがあります。その場合、以前在籍していた会社から経営を補佐していたことを証明してもらう必要があります。

専技の場合であれば、実務経験を証明してもらわないといけないこともあります。

しかし、一般的に辞めた会社の社長にこれらの証明書類の押印をもらうことは非常に言いにくいことです。さらに建設業許可の場合、押印をお願いするだけではなく、「被証明者が経験した工事」を実際にその会社が受注していたことを証明するために、契約書や注文書・請書等の提示を求められます。辞めた会社にここまでお願いするのは非常に難しいですよね。

しかし、個人事業ですでに建設業許可を取得しておられる方は心配無用です。

個人事業で経管、専技として証明されている場合、その建設業許可申請書の副本の原本のうち、経管証明書、実務経験証明書の写しを添付すれば、改めて以前所属していた事業主から証明してもらう必要はありません!

ただ、その他の公的証明書書類の収集や申請書類は改めて作成する必要があります。
法人成りした後、円滑に許可を取得するためにも、行政書士への依頼をお勧めいたします。