財産的要件

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建設業許可を取得するための要件のひとつに、「財産的要件」があります。

財産的要件とはつまり、建設業を行う上で、資材の購入など着工するための最低限の資力があるか、ということです。
具体的には、次の要件を満たしていることが求められます。

<一般建設業の場合(次のいずれかに該当すること)>

  • 自己資本額が500万円以上
  • 500万円以上の資金調達能力を有すること
  • 許可申請直前の過去5年間に許可を受けて継続して営業した実績を有すること

<特定建設業の場合(次の全てに該当すること>

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

当事務所は、一般建設業許可の取得依頼を受けることが多いので、500万円以上の資金について証明が必要となります。通常は銀行の残高証明を提出します。しかし預貯金が500万円以上ない場合は、直近の決算書類において、純資産の合計額が500万円以上あれば、要件を満たすことになります。