常勤性と専任性

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経営業務の管理責任者(経管)と専任技術者(専技)には、「常勤性」」が求められます。さらに専任技術者には「専任性」も必要となります。常勤性と専任性が確認できて初めて、経管または専技としての資格要件を満たすことになります。

経管の「常勤」とは、建設業を営む個人または法人の役員として、毎日所定の時間、その職務に従事していることを指します。建設業許可を取得しようとする営業所に常勤している必要はありません。一方、専技の「常勤」とは、建設業許可を取得しようとする営業所において、専らその職務に従事している者を言います。


「専任性」とは、専技に求められるものですが、「常勤性」とほぼ同義で使用されていると考えても差し支えありません。「専任」というからには、ほかの建設会社で専技として登録されていてはいけません。建設会社でなくても、建築士事務所の管理建築士や宅建業の宅地建物取引士など専任性を求められている者は、専技になることができません。

建設業許可申請の際に、「常勤性」と「専任性」を確認すために、社会保険関連の書類等を提示します。
例えば、経管の場合は

  • 健康保険被保険者の写し
  • 標準報酬決定通知書の写し

となります。

一方、専技の場合は、上記に加え、雇用保険被保険者証の写しを求められる場合があります。

経管と専技の要件を満たしていれば、建設業許可取得の道はグッと現実味を増すことになります。