特定建設業許可の要件
特定建設業許可は、一般建設業許可に比べて取得要件が厳しく設定されています。
【財産的基礎】
申請者が発注者との間の請負金額で、その請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有していることが求められます。原則として許可申請時直前の決算期における財務諸表において、次の全てに該当していることが必要です。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であること
- 自己資本の額が4,000万円以上であること
【専任技術者】
監理技術者の要件を満たす者を営業所に配置しておくことが必要です。監理技術者とは、2年以上の指導監督的な実務経験を有している者です。監理技術者となるためには、登録講習実施機関が実施している監理技術者講習を受講し、修了することが必要です。同講習を受講後、一般財団法人建設業技術者センターに申請し、審査が通れば監理技術者資格者証が交付されます。