専技の実務経験に代わる学歴
一般建設業許可の専任技術者となるためには、一定の国家資格か10年以上の実務経験を有していることが必要です。この実務経験について、専任技術者になろうとする者が一定の学歴を有していれば、5年間に短縮させることができます。10年間の実務経験を証明するのは非常に大変な作業です。これが5年に短縮されれば、許可を取得できる可能性が高くなり、なおかつ作業量も少なくなります。
- 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し高等学校、中等教育学校等を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で、在学中に下表に掲げる学科を修めた者
- 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し大学(短大含む)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で、在学中に下表に掲げる学科を修めた者
- 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し高等専門学校等を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で、在学中に下表に掲げる学科を修めた者
専任技術者として、いわゆる法7条第2号イに該当する方は次の通りとなります。
許可を受けようとする業種 | 学科 |
土木工事業 舗装工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業 | 建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業 とび・土木工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 塗装工事業 解体工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事業 電気通信工事業 | 電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
管工事業 水道施設工事業 清掃施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 | 土木工学、建築学、又は機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
機械器具設置工事業 消防施設工事業 | 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |