解体工事の実務経験
平成28年6月1日から、建設業の新しい業種区分として解体工事業が新設追加されました。解体工事業は平成28年5月31日まで「とび・土工工事業」に含まれていたのですが、解体工事の専門性が高まっているほか、将来的に解体工事の市場規模が拡大していくことを見据えて分離独立したものです。
通常、専任技術者の実務経験期間は、二つの業種について重複して計算することはできませんが、平成28年5月31日までに「とび・土工工事業」の許可で請け負った解体工事については、「とび・土工工事業」と「解体工事業」の両方について、実務経験として計算することができます。
請負金額が500万円以下の解体工事については、「とび・土工工事業」や「解体工事業」の建設業許可を有していなくても、建設リサイクル法に基づく解体工事業登録をしておけば、請け負うことができます。ただし、まれに解体工事業登録をせずに解体工事を請け負っている会社もあるようです。
大阪府の場合、建設リサイクル法施工後に解体工事業の登録をせずに請け負った工事の経験は、建設業許可申請時に解体工事業の経験として算入されませんので、ご注意ください。大阪府以外の申請先についても確認しておいたほうが無難でしょう。
※建設リサイクル法は、平成14年5月30日から施行されました。