建築一式工事の定義

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建築一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」と定義されています(昭和47年3月8日建設省告示第350号)。

基本的には、新築工事や増築工事を指しているものと解釈されます。ではビルやマンションの大規模改修はどうなるのでしょうか。
例えば東京都では、「建築確認を必要とする新築及び増改築工事を、元請で請け負うことを指します。それ以外の工事は、原則として各業種の専門工事となります」と明記しています。
しかし都道府県にもよりますが、改修だからといって即ち「建築一式工事」ではないとは判断されないようです。

私が国土交通省近畿地方整備局や大阪府に確認したところ、「総合的な企画、指導、調整のもとに行う工事であれば、建築一式工事と解釈することもできる」と回答を得ました。とはいえ、通常のマンション大規模改修ではやはり「塗装工事」や「防水工事」と判断されそうです。これに例えば耐震補強工事を追加するなどした場合は、建築一式工事として主張することもできそうです。

ケースバイケースというのが正直なところです。