認定電気工事従事者

先日、電気工事業の業種追加の手続きをお任せいただき、許可取得後に電気工事業のみなし登録の届出も当事務所で行いました。

主任電気工事士となる方の資格が第二種電気工事士であったため、届出時の「電気工事の種類」は、一般用電気工作物のみとしました。第二種電気工事士が施工できる範囲が一般用電気工作物に限られていたからです。

上図は、経済産業省中部近畿産業保安監督部近畿支部のHPに掲載されていたものです。

大阪府の届出先となっている大阪府電気工事工業組合の方に教えてもらったところ、認定電気工事従事者という制度があり、第二種電気工事士の資格取得後3年以上の実務経験があれば、講習を受けなくても認定され、電圧600V以下で使用する自家用電気工作物の施工も可能となるとのこと。みなし登録をする際に、3年以上の実務経験は証明されていますから、適法に手続きさえ踏めば、登録できます。

すぐさま依頼者に連絡して、確認したところ、手続きを進めてほしい、とのことでした。

コンセントや照明の設置など、低圧の電気工事であっても、5階建て以上のビル、工場、高層マンションで施工する際に、高圧で電力を引き込んでいる場合は、自家用電気工作物に該当します。また小出力以外の発電設備の施工も自家用電気工作物に該当します。

上記図は関東電気保安協会のHPから拝借しました。

組合の方によると、電気工事業者の方でもあまり知らない人が多く、一般用電気工作物の登録しかしていないのに、自家用電気工作物の施工をしているケースも多いとのことでした。この場合、元請企業にも責任があるので、元請けも注意が必要ですよね。

今回、たまたま気が付きましたが、今後、電気工事業の許可を取得する業者さんには、事前にお伝えしておきたいと思います。適法に仕事をしてもらうことが大事ですからね。こういったことをお伝えするのも、行政書士としての職務でしょう。