解体工事業の新設

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平成28年6月1日から、建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設されました。これまで「解体工事」は「とび・土工工事業」に分類されていました。現在、高度経済成長期に建てられた建築物が次々と更新時期を迎えており、解体工事の需要が今後ますます高まることが見込まれ、さらに解体工事の専門性の高さが認められて「とび・土工工事業」から分離・独立することになったのです。

「解体工事業」新設前に「とび・土工工事業」の建設業許可を取得していた事業者は、暫定措置として平成31年5月31日まで(請負金額500万円以上の)解体工事を請け負うことができます。しかし、同年6月1日以降は、「解体工事業」の許可を取得しておかなければ、建設業法違反となりますのでご注意ください。

解体工事業の専任技術者となれる国家資格は、土木施工管理技士や建築施工管理技士などがあります。平成28年5月31日までに解体工事業の専任技術者に該当する資格を持っていた者は、1年以上の実務経験を証明するか、全国解体工事業団体連合会が実施する講習を受講することにより、解体工事業の専任技術者になることができます。

許可行政庁によっては、業種追加申請時に実務経験の証明や講習の受講実績を求められず、暫定期間(平成33年5月31日)までに提出すればよいところもあります。