JV工事の場合はお気を付けください!

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先日、とある会社様の決算変更届から経営事項審査の手続きをさせていただきました!

その会社様はJV工事を行われていました。
JV(共同事業体、ジョイントベンチャー)とは、一つの工事を数社の建設業者が共同で請け負う形態です。

工事はJVで進めますが、JVに各建設会社から社員を出向しているということになりますので各建設会社に給与相当額が支払われます。
これが協定給与といわれるものになります。

財務諸表を作成するにあたり、完成工事高に売上全て含めていたのですが、その中に協定給与の分も含まれていました。
経審の際に、消費税の申告書と照らし合わせた際に課税金額と相違がありました。
そこで原因を調べたところ、その協定給与が含まれていたと発覚しました。

税務上でのやり方としては合っていると会計事務所の方にお聞きしたためそのままその日は経審終了。

でも翌日、行政庁より連絡が入り、「やはり建設業ではそのやり方が間違っているので決算変更届の再提出と経審の再申請になる」と。

行政庁が仰るには、JVでの協定給与は売上には該当せず、営業外収益または特別利益に入れて財務諸表を作成している方が多いです。とのこと。

なるほど、、、勉強になりました。
経営状況分析表もやり直し、決算変更届の財務諸表も作成しなおして、再申請の手続きに行ってまいります。

JV工事がある事業所様は勘定科目等にお気を付けくださいませ!