建設業役員変更に行ってまいりました!

大阪・兵庫 建設業応援サイト みみとく

こんにちは!スタッフHです。

また、咲洲庁舎へ出向いてまいりました。今回は【建設業役員変更】です。
本来は郵送でも対応可能なのですが、郵送にすると処理期間が長いようです。。。

今回は事業所の代表者様が変わったため、届出を行いました。

役員変更は事実発生後30日以内に届出を行う必要がありますのでご注意ください。
上記のように30日以内に届出を行わなければならない内容は下記に該当するものです。

  • 「営業所(本店・支店)」の変更
  • 「商号又は名称」の変更
  • 「資本金」の変更
  • 「法人の役員等(株主等を除く)」の変更
  • 「株主等」の変更
  • 「支配人の変更・個人事業主、支配人の氏名」の変更
  • 廃業した場合

また、今回の事業所様は宅地建物取引業を営まれているため、大阪府知事の免許を受けています。
その場合、変更事由がある場合は宅地建物取引業者名簿登載事項の変更手続きが必要となってきます。
今回は会社の代表者が変わっているため、免許証の書き換え交付申請も同時に行わなければなりません。
こちらも変更が生じた日から30日以内に、届け出しなければなりませんので注意が必要です。

建設業の変更届、宅地建物取引業者の変更手続きを合わせて、窓口へ直接持っていきました!
もちろん窓口は異なるのですが、なんと!咲洲庁舎で完結できてしまうのです。
そして全日本不動産協会にも加入していて、そちらにも変更手続きをしなければいけなかったのですが、この窓口も咲洲庁舎にあるんです。

3つの手続きが1か所で終わるだなんて、最高です!こういう役所ばかりだといいんですが・・・

変更事項がある場合は、期限もありますので皆様お忘れなきよう手続きくださいませ!
もちろん、当法人も承ることは可能ですので、お気軽にお問い合わせください。