専任技術者がまさか・・・

大阪・兵庫 建設業応援サイト みみとく

先日、以前建設業許可の申請代理を行ったお客様から連絡があり、業種追加の申請を依頼されました。一級土木施工管理技士の資格を持っている方が転職してきたので、その方が専任技術者となれる資格は全て申請してほしいとのこと。
会社にとってはチャンスですよね。それまで一業種しか取得していませんでしたが、一級土木施工管理技士の方が専任技術者になれば、かなり多くの土木系業種を追加することができます。

すでに健康保険・厚生年金保険の加入手続きも完了しており、健康保険被保険者証と標準報酬決定通知書も手元にあることを確認。一級土木施工管理技士の合格証も確認しました。前回の申請時には、会社を設立してちょうど5年で建設業許可を申請していましたが、あれからすでに2年近くの歳月が流れており、経営業務管理責任者としての要件も満たしています。当然、前回の建設業許可申請書類も手元にある。決算変更届も毎年度提出済み。

私は判断しました。これで取れないわけがない!!

意気揚々と某府庁の申請窓口へ行った私。審査はとんとん拍子に進み、一発受理間違いなし!という状況です。

ところが・・・

「あっ」
審査担当官がつぶやきました。
直感的に「まさか」と思った私。

そうです。
専任技術者として申請した方が、前職の国家資格者として登録されたままだったのです!!

前にもあったんですよね、、、こんなこと。
転職したばっかりであるが故に、前職の会社さんもまだ変更届を出していなかったようです。

私としても想定外のことだっただけに、急いで状況をクライアントに報告。対応をお願いしました。
想定外、、、とは言え、その可能性も視野に入れておくべきでした。確認のしようがないですけどね。

今後、転職したばかりの人を専任技術者として申請する場合は、注意するように心に刻んでおきます(*’▽’)