固定電話にご注意

大阪・兵庫 建設業応援サイト みみとく

先日、某府庁に新規建設業許可の申請に行ってきたのですが、営業所の確認書類について、不備を指摘されました。固定電話が写真に写っていなかったからです。

今回の依頼者は、電話回線としてインターネットの光回線を使用しており、固定電話機が不要のサービスがありました。要するに通常の固定電話の番号を取得することができ、なおかつスマホで応答することが可能なのです。NTTに対する申し込みもしていることだし、そういうサービスがあるのならば、固定電話機が設置されていなくてもOKにならないかな?と考えて申請しに行ったのですが、結果的にはダメでした。

受話器がスマホだけでは、営業所に常勤している必要がなく、常勤性の観点から疑義があるとのことです。転送電話の設定しておけば一緒なんですけどね…(^_^;)

とはいえ、大阪府内部の審査基準として確立されており、大阪府下の建設業許可業者全てがその基準に則って審査されているというのならば、今回の依頼者だけを特別扱いしてもらうこともできないでしょう。このような事情を依頼者にも説明し、固定電話機を設置した上で再度、申請しに行き、無事受理されました。

今度からは事前に私の方からきちんと説明しておかないとだめですね。