経管の変更

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先日、経営業務の管理責任者、通称「経管」の変更届出に行ってきました。会社は建設業許可を取得してから30年近くたちますが、今回、事情があって、他の取締役に経管を変更することになりました。

経管を変更する場合、新しく経管に就任する方の建設業に関する「経営経験」を疎明する必要があります。通常は5年以上の経営経験を証明する必要があるのですが、現在も引き続き建設業許可を受けている会社の場合、証明書類として、次の書類を提出するようになっています(大阪府の手引きより)。

今回、私は上記「②建設業許可通知書」「③決算変更届の一部」「④商業登記簿謄本」を使用しました。もちろん、その間、常勤していたことは間違いないのですが、この提示書類だけでは、常勤していたか否かの確認ができないと思うのですが、不思議です。

新規許可の申請をする場合は、「法人税の確定申告書のうち別表一・決算報告書」「営業実績の分かる書類(工事契約書等)」「商業登記簿謄本」の3点セットで証明することになります。