標準報酬決定通知書が見当たりません
専任技術者や経営業務の管理責任者の常勤性を確認するために、通常、健康保険被保険者証と直近の標準報酬決定通知書のコピーを持参して申請に行きます。
しかし、たまに「標準報酬決定通知書が見当たらない」とおっしゃられるクライアントがあります。
正直、「それは困る」と思うのですが(笑)、そういう場合は、年金事務所に再交付の申請をするしかありません。
以前、会社所在地変更の届出を年金事務所に出していないため、標準報酬決定通知書が届いていないというクライアントがおられました。
しかし何故か、社会保険料の請求書だけは届いていたので、領収証を持参して大阪府へ申請しに行きましたが、申請を受け付けてもらうことができませんでした。
担当官としては、標準報酬決定通知書に記載されている標準報酬月額を確認したかったとのことです。
まぁ、その時はクライアントにすぐ電話して、届きたての標準報酬決定通知書を大阪府へファクスしてもらい、事なきを得ましたが。
標準報酬決定通知書は、必ず持参しましょう(私の経験談です)。