以前、建設業許可を持っていました

大阪・兵庫 建設業応援サイト みみとく

「以前は建設業許可を持っていたけれど、更新許可申請をするのを忘れていて…」

というご相談はよくあります。
こういった場合、行政書士の立場としては、気が楽です。というのも、以前の許可申請書類の副本を保管していれば、それ自体で経営業務の管理責任者や専任技術者の実績を証明することができるからです。

ただし、財産的要件である「500万円以上の資金調達能力を有すること」は、申請直前年度の決算書類、あるいは現在の預金残高証明で証明するしかありません。