残高証明書の取得時期

大阪・兵庫 建設業応援サイト みみとく

(一般)建設業の許可を取得する際、財産的要件として次のいずれかに該当することを証明する必要がありあます。

  1. 自己資本の額が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金を調達する能力があること
  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること


1つ目の条件に該当することを証明するためには、直近の決算書の貸借対照表を提示します。
2つ目の条件は、銀行が発行する残高証明書を取得し、残高日が申請日以前28日以内であることが必要です。
3つ目は、通常、建設業許可の更新時の条件となっています。

さて、この2つ目の残高証明書ですが、金融機関によっては、すぐに発行されないこともあったり、すぐに発行されるものの“残高日”が末日付でしか発行されない、ということがあります。

残高日が末日付になると、その翌月の28日までに申請をする必要があります。29~31日に申請しようと思っていても、残高証明が要件を満たさず、翌月以降に申請せざるを得なくなります。
少しでも早く建設業許可を取得したい建設業者にとっては、困りますよね。

こういったことがないように、事前に残高証明書の発行に要する日にちや、残高日はいつになるのか、確認しておき、申請日の目標を設定しておく必要があります。