役員報酬が低額の場合の注意事項

大阪・兵庫 建設業応援サイト みみとく

経営業務の管理責任者(経管)の常勤性を証明するため、健康保険・厚生年金の標準報酬決定通知書を提出します。大阪府では、役員報酬が月額10万円未満など、一定の場合に申請者の確定申告書及び住民税の課税証明書の提示を求めます。

12月決算以外の会社は、確定申告書と住民税の課税証明書を2年分以上提示することが必要です。

通常、このような例は少ないかと思いますが、何らかの事情で経管または専任技術者(専技)となる方の報酬が引き下げられていることがあります。

特に今年はコロナの影響で受注量が減り、決算期に合わせて役員報酬を減額した、という会社もあるようです。そのような状況中でも、建設業許可を取得し、前向きに事業活動を継続していきたいと考えている会社もあります。

建設業許可を申請する際には、標準報酬決定通知書に記載されている報酬額にも気を配り、追加書類が必要ないか、十分に検討しておく必要があります。