特定建設業許可を取りたいんやけど、、、

大阪・兵庫 建設業応援サイト みみとく

令和を迎えて初めての出勤日となった昨日、既存のお客様から一本の電話がありました。
特定建設業許可を取れないか?というご相談でした。公共工事にも参加されているので、ある程度大きな入札に参加するためには特定建設業許可を取得することが条件となっているとのことでした。

しかし特定建設業許可を取得するためには、一般建設業許可以上に厳しい要件が設定されています。

1.財産的要件
次の全てに該当していること
(イ)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
(ロ)流動比率が75%以上であること
(ハ)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

2.人的要件
次の方が特定建設業許可にかかる専任技術者となれます
(ニ)一定の国家資格等保持者
(ホ)一般建設業許可の技術者要件を有し、かつ、許可を受けようとする建設工事のうち請負代金4,500万円以上の建設工事について、2年以上、設計・施工にかかわり、現場主任者や監督者の立場で技術面を総合的に指導監督した経験を有する者
(ヘ)その他

当該お客様については、人的要件を満たしていたものの、財産的要件の一部を満たしておらず、特定建設業許可の取得はできない、と判断させていただきました。

今後、事業承継を進めていく必要もありそうです。特定建設業許可の取得だけではなく、許可を継続させるために必要となる観点からもアドバイスしていけたらと思っております。