特定自主検査記録表をよく見ると
先日、某土木事務所に経営事項審査の申請に行ってきました。ご存知の方も多いと思いますが、審査基準日において、一定の建設機械を保有していると、加点の対象となります。実際に保有していることを疎明するため、審査時には売買契約書や販売証明書、カタログ等を提示することが必要になっています。さらにショベル系掘削機やブルドーザーでは、「特定自主検査記録表」という書類を提示しなければいけません。
特定自主検査記録表とは、厚生労働大臣や都道府県労働局に登録した検査業者が検査した結果を記載するものです。事業者には3年間の保存義務があります。今回の依頼者は、建設機械を保有しており、かつ特定自主検査も受けているということだったので、記録表の控えをもらって経審に臨みました。いざ、その記録表を提示すると、、、ムムッ。
「事業者への要請等」という欄に「ガタあり」「破損」「曲がり」「摩耗」「交換時期」「不良」「漏れ」など、不具合のある箇所がズラリと列挙されていました。審査してもらっていた職員の方いわく、「これだけ不具合が記載されていると、加点対象とは認められない」とのことでした。後日、申請者と検査業者に確認したところ、補修が必要な箇所については「補修等の措置内容」に記載している通り、きちんと対応しているとのことでした。あくまで「要請」なので、補修が今すぐ必要になるほど、緊急性の高いものではない、ということです。
しかし、審査する側からすると、不具合が記載されている以上、加点対象として認めることはできない、ということでした。補修が必要な箇所については、きちんと対応しているということであれば、記載方法について、今後、検査業者さんにも考えていただかないといけないですね。