専任の宅建士となっている場合

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建設業許可の場合、経営業務の管理責任者や専任技術者となる人は、他社の経管・専技と兼任することができません。行政書士ならわかると思うのですが、建設業許可申請に行くと、最終的に審査担当の職員の方が、庁内のシステム?で何かを検索しています。どうも、建設業許可業者の経管や専技は、都道府県あるいは各地方整備局で構築しているネットワークに名前や生年月日が登録されているようです。そこで検索して他社の専技になっている場合、審査の段階でストップがかかります。

少し前までは「国家資格者等・監理技術者一覧」という様式があり、専技以外の建設関係の国家資格者も登録していました。私も経験があるのですが、転職したにもかかわらず、前の職場が削除の届け出をしておらず、審査がストップしたことがありました。詳しくは以前書いた業務日誌に記載されています。

建設業許可だけでなく、宅地建物取引業免許を維持するためには、専任の宅建士を配置する必要があります。建設業許可の専任技術者も宅建業免許の専任宅建士も、いずれも「専任性」を求められるため、もし何らかの事情で専技になろうとしている人が他社の専任宅建士として登録されているような場合、審査の段階でストップがかかることになります。

ただし、同一法人で、かつ同一の場所で専任技術者と専任宅建士を兼務することは可能です。

上記画像は、大阪府が公表している令和3年10月版の建設業許可申請の手引きから抜粋しました。申請に当たっては、経管や専技になる人の経歴、保有資格、前の勤務先における役職等にも気を配っておく必要があります。